2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者の支援給付金は、保険料免除期間がない場合は、保険料納付済み期間にかかわらず、一律に月額六千円を支給することとしております。
なお、低年金者の生活を下支えする観点から、野党が独自に提出した法案では、年金生活者支援給付金の給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、一律月額六千円にすることとしております。
しかし、現行の老齢年金生活者支援給付金は納付済み期間に応じて給付額が決まることになっておりますので、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から更に減額されるということになってしまっております。 民主党政権のときに、平成二十四年に審議された社保・税一体改革の当初の政府原案では、年金の最低保障機能を図るという観点から、一律に月額六千円の加算措置を行うということにしておりました。
第三に、年金生活者支援給付金について、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第三に、年金生活者支援給付金については、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
現行の老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるものであり、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から減額されることになってしまいます。 このため、保険料納付済み期間が少ない高齢者は、低年金の上、年金生活者支援給付金の支給額も低くなるため、低所得の高齢者の所得保障の観点からは不十分なものとなっています。
今月からの老齢年金生活者支援給付金について、今のままでは、低年金者対策なのに、保険料の納付期間に連動して給付額が少なくなります。これでは不十分です。総理、対象者全てに月五千円以上の給付を行うべきと提案しますが、いかがでしょうか。 先日、政府には全世代型社会保障検討会議が発足をいたしました。ただ、全世代型といいながら、会議のメンバーに若い世代と労働者の代表が入っていません。
国民年金保険料を納めた期間十年と保険料を免除されている期間がない場合におきまして、老齢年金生活者支援給付金の額は平成三十一年度におきまして月額千二百五十円となります。
それで、今大臣がおっしゃった、老齢年金生活者支援給付金五百万人、障害基礎年金、遺族基礎年金二百万人の方に、わずか五千円ですけれども、プラスすると決めたじゃないですか。でも、これは消費税増税とともに延期になったわけですよね。何でそうなっちゃうんですか。飛ばして質問しますけれども、これは結局、消費税でやると決めちゃったから、増税延期したらやらない。
具体的には、今お話ありましたように、老齢年金生活者支援給付金、月額五千円でございますが、これは納付期間、保険料納付済期間に応じて比例的に行うと。もう一つは、保険料免除期間がある方については、免除期間に応じて老齢基礎年金の六分の一の額を加算をするということになってございます。
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案は、福祉的な給付として、第一に、年金収入その他の所得が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に月額五千円を上限とする老齢年金生活者支援給付金等を支給すること、第二に、所得が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に月額五千円を基本とする障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給すること等を内容とするものであります。
本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、年金収入等が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者等に対し、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、 第一に、前年の年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る
第一に、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下である老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
第一に、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下である老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。